不動産賃貸業の法人成りのメリット・デメリット

大阪の不動産投資

個人で行ってきた不動産賃貸業の規模が大きくなってきたら法人化(法人成り)も考えましょう。今回は不動産賃貸業の法人化(法人成り)について解説します。

 

不動産賃貸業の法人成りとは?

不動産賃貸業の法人成りとは、これまで個人で行ってきた不動産賃貸について、会社を設立し、会社(法人)で行うことをいいます。

 

その方法には次のようなパターンがあります。

①土地・建物ともに会社が不動産を所有して、不動産賃貸を行うパターン

②土地は個人名義、建物は会社名義で不動産賃貸を行うパターン

③不動産の所有者は個人で、会社で不動産賃貸管理を行うパターン

④会社が個人から不動産を借り受け、サブリースを行うパターン

①、②の不動産の名義を法人に移管するパターンは、節税などの効果も大きいですが、実行するにあたっての制約も大きくなります。

 

不動産賃貸業の法人化(法人成り)のメリット・デメリット

まずは不動産賃貸業の法人化(法人成り)のメリットから説明します。

節税ができる

個人で不動産賃貸業を行っている場合、その所得に対して所得税、住民税、事業税がかかります。所得税率は累進課税といって所得が多ければ多いほど、税率が高く、最大で55.945%(所得税・復興特別所得税45.945%+住民税10%)にもなります。さらに事業税もかかります。

これに対して法人税率は約30%程度で一定です。また法人から役員報酬や給与の形で個人が収入を得た場合には給与所得控除を使った上で所得税が課税されます。このような点から、所得が多い場合は、法人で不動産賃貸を行った方が節税を図ることができます。

 

相続対策ができる

相続対策には相続税の観点と相続手続の観点があります。

法人化を図る際に設立した会社のオーナーを子や孫にしておくと、法人が所有する不動産について、将来相続の問題がなくなります。また、法人が得た収益は、そのオーナーである子や孫が報酬や配当などの形で受け取ることができます。

このように相続税の節税ともなり、さらに、相続の際に不動産の相続が不要になるというメリットがあります。

もちろん、不動産を法人に移管する際は譲渡となり、譲渡代金を用立てする必要があります。簡単に行うことができる訳ではありません。

 

続いて、不動産賃貸業の法人化(法人成り)のデメリットを説明します。

手間やコストがかかる

法人化のため会社を設立すると、その会社で税務申告等を行っていく必要があります。赤字であっても住民税の均等割を毎期納めなければなりません。

役員報酬や給与をもらうのであれば社会保険への加入も必要となります。
このように会社を維持するための手間やコストがかかることになります。

 

不動産を移管のハードルが大きい

不動産を移管するパターンを選択する場合は、不動産を移管する際に、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬などの諸費用がかかります。評価額が大きい不動産であれば、それだけ諸費用も多くかかります。

また、譲渡所得が生じる場合は、所得税、住民税もかかることになります。これらのコストは多額になる可能性があります。

 

大阪で不動産賃貸業の法人成りなら「みんなの会社設立」にお任せ

不動産賃貸業の法人化(法人成り)には大きなメリットもありますが、不動産という金額の大きい資産を動かすことになり、そこには税金も関わってきますから、慎重に進める必要があります。

不動産賃貸業で大阪で会社設立するなら「みんなの会社設立」にお任せください。
「みんなの会社設立」を運営する大阪梅田の税理士事務所「みんなの会計事務所」は、宅建業の免許を所有しているなど不動産業に強く、関連して生じる相続税務調査の相談などにも問題なく対応することができます。

 

まとめ

不動産賃貸業の法人成りについて解説しました。不動産賃貸業の法人化(法人成り)には大きなメリットもありますが、この記事で紹介した以外にも様々な注意点があるため、失敗しないためにも専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

タイトルとURLをコピーしました